西上市民条例
Last-modified: Tue, 26 Jun 2018 19:44:20 JST (2522d)
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概要
西上市民条例は、西上市の法律の総称である。〇〇法と称さないのは、かつて二本共和国の法律が適用されていたときの名残であり、現在では法律と同じ機能を持つ。
条項(一部)
交通条例
第一条
この条例は、西上市の公営道路交通施設を走行する者が守らなければならないものである。
第二条
走行することができるのは、14歳以上で尚且、交通局またはそれに準ずる行政機関からの許可が必要であり、免許証およびデジタル免許証その他これに準ずる機能を持つと認められた証明書は、許可をされた証明ができるものとする。
第三条
各種交通標識は交通局により定められ、運転者はこれに従わなければならない。
レーサー特別条例
第一条
レーサーとは、下記に定める許可に基づき、自動車の運転技術で娯楽を提供する者全般を指す。
第二条
交通局に属する委任機関が発行する許可証を持つものをレーサーと認める。許可証の発行には厳正な審査を受けなければならない。
第三条
委任機関が指定する公営道路交通施設を使用することができる。またその他の事項は委任機関が定める。